高齢で一人暮らしになっても自宅に住みたい!『介護予防』の活用方法とは

高齢で一人暮らしになっても自宅に住みたい!『介護予防』の活用方法とは

いつまでも自立した生活ができるためには、健康の維持が大切です。ですが、「最近、だんだん色々なことを一人でするのが難しくなってきたけれども、自分では何をしたらよいかわからない・・・。」「テレビで見た体操など、何かしら試しているけれども、なかなか長続きしない・・・。」という方も多いのではないでしょうか?
そこで、お勧めしたいのが『介護予防』の活用です。
『介護予防』という言葉は政府や自治体だけでなく、最近、メディアなどでも「介護予防体操」「介護予防は食生活から」などと多様な場面で使われるようになっているため、「保険が適用になるのはどんな時?」「要介護申請をしていないとサービスを受けられないの。」などと色々な疑問を持たれるかと思います。
そこで今回は、『介護予防』とはそもそも何か、またどのようなサービスをどのような場合に受けることができるのかを解説します。


『介護予防』とは?

まず、『介護予防』という言葉ですが辞書の定義では、「介護が必要になることをできるだけ遅らせ、介護されるようになってからは、その状態を維持、改善して悪化させないようにすること。介護保険制度の基本理念。また、それを目的とした介護予防サービスや介護予防事業などの取り組み。」(参照元:『介護予防』デジタル大辞泉)とあります。
つまり、『介護予防』は今では一般名詞としても使われていますが、そもそもは、介護保険制度が適応される『介護予防サービス』を指す言葉でした。
現在、政府や自治体が提供する『介護予防』には、大きく分けて「65歳以上であれば誰でも受けられる『介護予防活動』」と、「『要介護認定』の申請をして該当と判定されないと受けれない『介護予防サービス』」があります。以下にそれぞれご説明します。

65歳以上なら誰でも利用できる『介護予防活動』

高齢で一人暮らしをされている方に特にお勧めしたいのが、65歳以上の人であれば誰でも利用できる『介護予防活動』です。政府や自治体が運営費用の多くを負担もしくは、補助しているので、無料もしくは低額で利用することができます。
最近は高齢で一人暮らしの方こそアクティブな方が多いので、ご自身でジムに通ったり、テニスやゴルフなど定期的な運動をしたり、陶芸、絵画教室、コーラスなどの習い事をすることで、楽しみながら老化予防に取り組み、離れて住む子供達に心配をかけないように努めている方も多いかと思います。ですが、自治体の提供する『介護予防』活動は、普段は聞いたり体験することのできない、『介護予防』に特化した知識を専門家から直接聞くことができるのが特徴です。
例えば、東京都世田谷区の介護予防活動には以下のような教室があります。全て65歳以上の人であれば誰でも参加でき、無料です。

【世田谷区 介護予防教室】

教室名 内容 おすすめの方 回数

はつらつ介護予防講座

・介護予防についての講話
・世田谷いきいき体操」

「最近体力が落ちてきた」「出かける機会が少なく家に閉じこもりがち」などと感じている方  1回完結型

まるごと介護予防講座

介護予防についての講話
・「世田谷いきいき体操」を行い、介護予防に必要な知識を習得し、自分の健康を管理する能力を向上
「介護予防に関心がある」「世田谷いきいき体操に興味がある」という方 全6回の講座

お口の元気アップ教室

・「お口のはたらき」についての講話
・お口の中の検査・清掃方法の指導
・お口や体の体操等について学ぶ
「最近固いものが食べにくくなった」「お茶等を飲むとむせる」「口の渇きが気になる」という方 全8回連続講座


(参照元:世田谷区 介護予防教室等のご案内

 このような自治体や地域住民による介護予防の取り組みは「通いの場」と呼ばれており、厚生労働省が中心となって推進しています。
また長期化したコロナ禍という状況において感染症「通いの場のアプリ」も開発されました。アプリには、様々な機能があり、例えば1,000種類以上の体操動画、全国にいる登録者とのコミュニケーション機能、お散歩コース自動作成機能などがあります。
「まだ介護予防教室に通うほどではないかな・・・」と感じる方は、まずは、アプリをダウンロードしてみることをお勧めします。

保険が適応される『介護予防サービス』

次にご紹介したいのが、介護保険が適応される『介護予防サービス』です。
介護保険は40歳から64歳までは加入している健康保険料と合わせて給与からの天引きされ、退職していて65歳以上の場合、年金から自動的に天引きされ、健康保険料とは別に、自治体へと納めることになります。介護保険料が適用される『介護予防サービス』を受けるには、「要介護認定」の申請をして、認定される必要があります。
認定を受けるには、以下のようなプロセスが必要です。


要支援1・2に認定された場合、以下のような『介護予防サービス』を受けることができます。

サービスの種類

サービス概要

サービス種別

居宅サービス

自宅で生活する人を対象に提供されるサービス

・訪問介護
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与* 
特定福祉用具購入
・住宅改修
・介護予防支援

地域密着型サービス

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう支援するサービス。
市区町村が指定する事業者が提供し、原則としてその市区町村の住民のみが利用可能。
・ 認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)*2 

*1:介護度によって貸与できない福祉用具あり
*2:要支援2以上
(参照元:介護度とは?要介護・要支援の区分の違いと介護保険の支給限度額を解説 レバレジーズメディカルケア株式会社

もちろん、自立して生活ができている状態が望ましいですが、高齢で転倒した場合、骨折などの怪我をして、急に支援が必要な状況になる可能性があります。実際、高齢になればなるほど、転倒事故の危害が重篤化する確率が高いというデータがあります。


(参照元:『医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故』 独立行政法人国民生活センター 平成 25 年 3 月)

事故にあった時こそ、住み慣れた自宅で生活を続けられるように回復に努めたいと思われるのではないでしょうか。そのような時に、『介護予防サービス』を活用することをお勧めします。
しかしながら、上記のように『要介護申請』には認定まで原則1カ月以上かかります。そのような場合は、後日、要介護認定が下りたときに、申請した日に遡って保険給付を受けるという形でサービスを受けることができるようになっています。

(参照元:『護認定前のサービス利用は可能?認定前の用の注意点や利用方法を解説 株式会社クーリエ

『見守りサービス』で自宅の一人暮らしに安心を

いつまでも住み慣れた自宅で暮らすには、自身の状態に合わせた『介護予防』を上手く活用し、自立した生活ができるようにすることが重要です。ですが、高齢になればなるほど転倒や体調不良から寝込んでしまったなど、ちょっとしたことがきっかけで急に弱ってしまうということがあります。
そのような状況の時には、危害程度が重篤化しないよう早期に対処することがポイントとなります。そこでお勧めしたいのが、見守りサービスの利用です。見守りサービスとは、異常や緊急事態があった時に、家族などの近親者に連絡が行くサービスです。
とは言え、今は高齢でも一人で自立した生活ができているので、あまり費用をかけたくないということもあるかと思います。
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